
2024年度 海外進出日系企業実態調査(ロシア編)
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トルコでの事業展開を検討・推進する企業にとって、現地の労働環境や法的な雇用条件を正しく理解することは、リスク管理と信頼構築の両面で欠かせません。
日本からの駐在員とともに、トルコ人材をどのように採用・管理し、安定的な組織運営を実現するかが、グローバル人事・育成担当者に問われています。
本記事では、日本貿易振興機構がまとめた最新の報告書をもとに、トルコにおける雇用形態の基本情報をご紹介します。
トルコでは、雇用形態は企業の業務内容や雇用ニーズに応じて複数存在しており、主に6つの契約形態が定義されています。
無期限雇用契約は、期間の定めがなく原則的な契約形態であり、1年以上勤務すれば退職金を受け取る権利も認められます。
有期雇用契約は、業務の完了や特定のイベントを対象とした契約で、契約更新は原則1回に限られ、満了により終了します。
加えて、パートタイム契約、オンコール型の待機契約、リモートワーク契約、派遣労働契約といった柔軟な働き方も法律上認められており、それぞれに応じた契約内容や労働時間の制限があります。
現地での安定した雇用関係を築くには、これら契約の特性と法的要件を正確に理解しておくことが重要です。
トルコの雇用環境において、雇用主には人事関連の書面管理や安全衛生対応など、多岐にわたる義務が課されています。
採用時には、差別の禁止や平等な機会の確保が法的に求められており、書面での雇用契約の締結も必須です。
加えて、労働時間の上限(週45時間)や時間外労働の取り扱い、給与・福利厚生の記載、さらには健康診断や産業医の配置義務まで、雇用者は広範な対応を担います。
こうした義務を怠ると、行政罰則や訴訟リスクにつながる可能性もあるため、各制度の正確な運用と文書管理が不可欠です。
トルコの労働法では、雇用契約の終了においても、被雇用者の保護が強く意識されています。
正当な理由による解雇には即時解雇と通知期間付き解雇の2種類があり、いずれの場合も退職金や通知補償の要件が明確に定められています。
不当解雇と判断された場合、被雇用者には再雇用請求権が発生し、企業は賠償責任を負うことになります。
また、被雇用者には年次有給休暇の未消化分補償や失業手当の申請制度も存在し、雇用関係終了後も一定期間の保障が確保されています。
こうした制度設計を踏まえた上で、現地社員との雇用契約を慎重に管理することが求められます。
トルコ現地人材の雇用管理には、法令に基づいた正確な制度運用が不可欠です。
現地での人材定着や信頼構築を実現するには、制度理解を前提とした人事戦略の設計と、雇用主としての法的責任の履行が求められます。
こうした現地法制の把握は、グローバル人材マネジメントの基礎であるといえるでしょう。
独立行政法人日本貿易振興機構
ジェトロ海外ビジネスサポートセンター・ビジネス展開課、ジェトロ・イスタンブール事務所
配信元:独立行政法人日本貿易振興機構
公開日:2025/01
ページ:15
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