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2024.07.25

経済産業省、海外事業者への規制強化 「国内管理者」設置義務付け

紹介

日本のECモールに出店する海外事業者に対して「国内管理者」を設置・情報公表することを義務付け、国が違反品の出品削除を要請できることなどを盛り込んだ「製品安全4法」の改正法案が6月19日に成立しました。

本記事では改正法案の概要をご紹介します。人事部や海外事業部の方は、グローバル人材採用の参考記事としてお役立てください。

ポイント

ポイント①

ECモールなどで商品を販売する海外事業者は、日本での責任者である「国内管理人」を置くことが必須となり、届出情報について公表制度を設けるほか、法律の違反した場合は行為者の氏名を公表します。

ポイント②

国はECモールに対して、PSマーク(技術基準に適合した製品の表示)がない違反品の出品削除を要請できるようになり、削除要請した旨の情報も公表します。

製品安全4法は、危害発生の恐れがある製品を指定し、製造・輸入業者に対して、国が定めた技術基準に適合させることを義務付けます。

PSマークの対象品は、乳幼児用ベッド、電子レンジ、エアコンなど、4法合わせて493品目、商材によってPSマークを表示するための基準が異なり、「ひし形のPSマーク」は、自主検査と国に登録した検査機関による適合性確認が必要となります。

ポイント③

経産省産業保安グループ製品安全課は、「製品の安全性に責任を持つべき国内の製造・輸入業者が存在しないなどの課題があった」と改正の背景を説明しました。改正法は、2025年末頃までに施行する見通しです。

概要

配信元:マイナビニュース

公開日:2024/07/19

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