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施行日政令の閣議決定、国外転出者のマイナンバーカード継続利用が可能に

紹介

2024年4月9日、「令和元年デジタル手続法」「令和3年デジタル社会形成整備法」「令和5年マイナンバー法等改正法」の施行期日について、2024年5月27日と定める政令が閣議決定されました。

本記事では、主な改正内容を紹介します。

人事部や海外事業部の方は、グローバル人材採用の参考記事としてお役立てください。

ポイント

ポイント①
2024年5月27日からマイナンバーカードは海外で継続利用が可能になります。海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。

また、2024年5月27日からマイナンバーカードの「かざし利用」に関する規定が施行されます。図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用を推進していきます。

ポイント②

2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士等、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
システム整備が整い次第6月以降順次、資格者の手続きがマイナポータルから可能となり、添付書類の省略などを実現していきます。

ポイント③

公金受取口座の登録方法を拡充します。現在のマイナポータル等からの口座登録に加え、今後はデジタルに不慣れな方も簡単に登録できるよう、日本年金機構と連携し、年金受給口座について登録するか否かを対象者にお伺いします。
なお、口座管理法は、希望者が任意で金融機関へマイナンバーを届け出るもので、公金受取口座登録制度とは全く別の制度です。

概要

配信元:デジタル庁

公開日:2024/04/10

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