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2024.03.14

特許庁 海外展開に向けた新事業を開始

 

紹介

令和6年度、特許庁より、中小企業、中小スタートアップ企業、大学等が、海外において特許、実用新案、意匠又は商標の権利化をする際に要する費用の一部を助成する事業を実施されます。

新規事業の概要

・補助対象者  :中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等
(国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象※1を想定)
・補助対象経費  : 海外特許庁における権利化のための手続
(①出願、②審査請求※2、③中間手続※2)の手数料、及びこれら手続に要する翻訳費用・国内/現地代理人費用 等
・補助率                  : 1/2※3
・公募回数              : 年3回程度(年度をまたいだ補助事業の実施が可能となります(以下赤枠))

※1 特許法109条の2・同法施行令10条。地域団体商標については、商工会議所や商工会等を含める予定
※2 特許出願のみ
※3 上限あり

画像引用:特許庁

本事業は、以下事業の支援対象・助成条件を整理・拡大するとともに、補助事業の実施できる期間を拡大するものであり、本事業の実施に伴い、これらは令和5年度をもって終了予定です。
(1)中小企業等外国出願支援事業(外国出願補助金)
(2)中小企業等中間手続支援事業(審査請求補助金・中間応答補助金)
(3)日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業(スタートアップ設立に向けた外国出願支援事業)
※ 上記(1)のうち、各都道府県中小企業支援センター等を補助事業者とする部分は、今年度と同等の支援対象・助成条件で継続予定です。

概要

配信元:特許庁

公開日:2023/12/27

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