女性社員の起用がカギ、海外駐在員の人材不足、企業の抱える課題とは?
トレンド
グローバル人材育成ニュース
今話題の「グローバル×人事関連」情報をお届け
少額投資非課税制度「NISA」、その利用条件は日本国内に住む18歳以上とされ、一部救済措置はあるものの駐在員等の海外在住者にとって利便性の低いサービス内容となっているのが現状です。
本記事では、来年バージョンアップする話題のNISAについて知っておくべき注意点について紹介します。
人事部や海外事業部の方は、グローバル人事戦略策定等の参考記事としてお役立てください。
①NISAは投資で得た利益に対して通常課される20.315%の税金が非課税となる制度です。同じ商品への投資で同じ運用成果を得たとしても、税金の有無で運用収益は大きく異なります。そのため投資を考える人にとってNISAは使わない手はない非常に魅力的な選択肢となります。
②NISAの利用に際しては「日本居住者」の条件が付きます。つまり何らかの理由で居所を海外に移した場合NISAの利用は原則不可能となるのです。一方で2019年4月以降、海外転勤者を含む一部の対象者については救済措置がとられ、非居住であってもNISA口座を最長5年間保有できるようになりました。しかしこの救済措置に応じたサービス体制がある証券会社は野村証券などごく一部に限られるのが現状です。
③以上の状況は来年からの新NISAになっても大きくは変わらないと見られています。NISA自体は制度が恒久化され、非課税保有期間も無期限となり、1800万円の非課税保有枠も備わりました。人生100年時代の資金需要に対応できる枠組みになったと言えますが、そこには海外居住者への救済策は事実上組み込まれておらずその早急な対応が望まれています。
次の記事
無料トライアルご希望の方、お見積もりはこちらからお問い合わせください