女性社員の起用がカギ、海外駐在員の人材不足、企業の抱える課題とは?
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外国人労働者の「育成就労」制度の創設を盛り込んだ入管難民法の改正案が21日、衆院本会議で賛成多数で可決されました。いま国会で成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。
本記事では入管難民法の改正案のポイントについて紹介します。
人事部や海外事業部の方は人材採用の参考記事としてお役立てください。
今回の改正に伴い、1993年に始まった技能実習制度の「国際協力」の看板を下ろし、新たに「外国人材の育成と確保」を掲げることになります。
技能実習制度は途上国に技術を伝えることを目的とし、理念として「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定めています。
しかし、人手不足を背景に労働力の確保に利用されてきた実態があり、劣悪な労働環境が深刻な問題となってきました。
新たな育成就労制度では、1~2年の就労後に同一の分野内で転籍を可能にします。また、他国との人材獲得競争を意識し、長く働き続けられる道筋を明確化、育成就労の対象分野は、最長で5年就労できる「特定技能1号」とそろえます。
熟練技能が必要な「特定技能2号」に移れば、家族帯同ができるほか、在留期間の更新に上限がなくなり、将来的な永住も視野に入ります。
永住者の増加が見込まれることを踏まえ、税金や社会保険料の未払いや、一定の罪を犯した場合に永住許可を取り消す規定も設けられました。
これに対し野党から「税金の未納にはすでにペナルティーがある。日本人も外国人も同じように対応すべきだ」などと批判が相次ぎました。
政府は病気などやむを得ない場合は永住許可の取り消し対象外と強調し、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党が修正合意した付則には、取り消しの検討にあたり、対象となる外国人の生活状況に「十分に配慮する」との文言が盛り込まれました。
配信元:朝日新聞DIGITAL
公開日:2024/05/21
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